火災予防条例の一部改正に伴い、令和8年1月1日から林野火災注意報及び林野火災警報の運用が開始されます。
毎年1月から5月の間に、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合には林野火災注意報、予防上危険な気象状況になった場合には林野火災警報が発令されます。
毎年1月から5月の間に、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合には林野火災注意報、予防上危険な気象状況になった場合には林野火災警報が発令されます。
発令された場合の火の使用の制限については次のように定められています。
1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
6 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
注意報が発令された場合は努力義務となりますが、警報が発令された場合は義務となり、制限に従わなかった場合は消防法違反により罰則の対象となります。
詳しくは江津邑智消防組合ホームページをご覧ください。
