一部道路における法定速度の引下げについて

 本年9月1日から、重大事故の発生を減少させ、安全対策を図ることを目的として、中央線や中央分離帯のない道路をはじめとした幅員の狭い道路の法定速度が30Km/hに引き下げられます。
 ただし、そのような道路でも、道路標識または道路標示で最高速度が指定されている道路では、これまで通り指定されている速度が最高速度となりますので、道路標識などを確認していただくとともに、決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

 【その他:県内全域】